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お母さんのための原発資料探訪(9)気を緩めないで!・・福島医師団がウソ

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前から噂はあったけれど、「福島の医師団が県民に「安全だ」と言ったのに、自分たちは「危険だから」と安定ヨウ素剤(甲状腺がんの防止剤)を飲んでいた」という衝撃的事実が明らかになった。NHKなどもほとんど報道していないが、ものすごい事件である。事の次第は次の通り。
2011年3月の福島原発事故が起こり、福島県や医師団は「大丈夫」をくりかえした。一方、福島県庁は114万錠の安定ヨウ素剤を急いで入手し、自治体に配った。しかし、三春町を除いて県民に配られなかった。
「汚染に関するデータがなかったこともあるが、医学界の権威の意見が大きく影響していました」(武田注:法令はあった)。放射線医学総合研究所(国の研究機関)は、事故後すぐ「指示が出るまで勝手にヨウ素剤を服用してはいけない」と発表したからだ。
さらに数日後、山下俊一氏(医師?、当時福島県アドバイザー、現在は県立福島医大副学長を兼務)が「福島原発から30キロメートルほど離れれば被曝量は1ミリシーベルト以下でヨウ素剤配布は不要」と断定。県民向けの講演でも「子供は外で遊んでいても問題ない」と言った。
その一方で、福島医大は、県から4000錠のヨウ素剤を入手。3月12日から配り始め、医療行為をしない職員の家族や学生にも配布した。その時には「水に溶かしてすぐに飲むように」と服用の仕方を指導している。
「事故が発生してから病院に来なくなった医師もいて、動揺が広がっていました。院内の混乱を鎮めるために、上層部がヨウ素剤の配布を決めたようです。しかも服用を県に進言していない手前、配布については緘口令が敷かれていました」(医大職員)と言っている。医師は被曝によって健康を害することを心配していたのだ。
当時の状態をある医師はつぎのように言っている。
「情報やデータがないなか、医療機関として最後まで現場に残らなくてはいけないという認識のもと、職員の動揺を抑える目的で医大教職員と家族の配布に踏み切りました。学生に配布したのは、不安が広がっていたためです。緘口令を強いた理由は、国や県から服用指示の基準が住民に示されていないなか、医大が独自の基準を作ってしまうことになるからでした」(広報戦略室)
福島県地域医療課の課長は最初、事実を隠していたが、現在では次のように説明している。
「ヨウ素剤は、福島第一原発から50キロ圏内にある各自治体に配布しました。住民への配布を指示しなかったのは、判断するデータがなく、踏み切れなかったからです。医大へ配ったのは、被災地へ出向く医師などを対象としたもの。医大が家族や学生にまで配ったのであれば、疑問を感じます。」
・・・・・・・・・
このブログにも再三、書いたように、「医師」というのは、1)長期間高度な鍛錬を受け、2)国家資格を持ち、3)容易に解雇されず、4)治療で人の体を傷つけても傷害罪に問われない、という特殊な専門職である。
このように医師が保護されているのは、どんな場合であっても「人の命と健康」を第一に考え、たとえ自分が不利になっても、「人の命と健康」だけを考えて行動できるようにしているからだ。
その医師が、1)自分の命と健康に危険な状態にあることを知っていて、2)それを隠して(積極的に住民に言わずに、あるいは健康に影響はないと言い)、3)自分たちだけ防護し(ヨウ素剤の服用)、4)その事実を隠していた、ということは、医師の基本的な資格に欠けるので、福島医師団でヨウ素剤を服用した人は「すべて」医師免許を返納しなければならない。
そして、国は返納した医師に一定期間の「医師倫理、専門家倫理」を教育し、再試験を行い、医師として必要とされる倫理感を有し、どんな危機の時にも専門家として尊敬される行動がとれる人だけを、再認定するべきである。
この事実と次回に整理する「現在の福島の子供たちの甲状腺異常の状態」を見ると、ほぼ「故意の傷害罪」に問われると考えられる。この先は検察庁が国民側にたって、積極的をすることが大切で、判断を待ちたい。
(平成26年3月4日)
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2011年3月の福島原発事故が起こり、福島県や医師団は「大丈夫」をくりかえした。一方、福島県庁は114万錠の安定ヨウ素剤を急いで入手し、自治体に配った。しかし、三春町を除いて県民に配られなかった。
「汚染に関するデータがなかったこともあるが、医学界の権威の意見が大きく影響していました」(武田注:法令はあった)。放射線医学総合研究所(国の研究機関)は、事故後すぐ「指示が出るまで勝手にヨウ素剤を服用してはいけない」と発表したからだ。
さらに数日後、山下俊一氏(医師?、当時福島県アドバイザー、現在は県立福島医大副学長を兼務)が「福島原発から30キロメートルほど離れれば被曝量は1ミリシーベルト以下でヨウ素剤配布は不要」と断定。県民向けの講演でも「子供は外で遊んでいても問題ない」と言った。
その一方で、福島医大は、県から4000錠のヨウ素剤を入手。3月12日から配り始め、医療行為をしない職員の家族や学生にも配布した。その時には「水に溶かしてすぐに飲むように」と服用の仕方を指導している。
「事故が発生してから病院に来なくなった医師もいて、動揺が広がっていました。院内の混乱を鎮めるために、上層部がヨウ素剤の配布を決めたようです。しかも服用を県に進言していない手前、配布については緘口令が敷かれていました」(医大職員)と言っている。医師は被曝によって健康を害することを心配していたのだ。
当時の状態をある医師はつぎのように言っている。
「情報やデータがないなか、医療機関として最後まで現場に残らなくてはいけないという認識のもと、職員の動揺を抑える目的で医大教職員と家族の配布に踏み切りました。学生に配布したのは、不安が広がっていたためです。緘口令を強いた理由は、国や県から服用指示の基準が住民に示されていないなか、医大が独自の基準を作ってしまうことになるからでした」(広報戦略室)
福島県地域医療課の課長は最初、事実を隠していたが、現在では次のように説明している。
「ヨウ素剤は、福島第一原発から50キロ圏内にある各自治体に配布しました。住民への配布を指示しなかったのは、判断するデータがなく、踏み切れなかったからです。医大へ配ったのは、被災地へ出向く医師などを対象としたもの。医大が家族や学生にまで配ったのであれば、疑問を感じます。」
・・・・・・・・・
このブログにも再三、書いたように、「医師」というのは、1)長期間高度な鍛錬を受け、2)国家資格を持ち、3)容易に解雇されず、4)治療で人の体を傷つけても傷害罪に問われない、という特殊な専門職である。
このように医師が保護されているのは、どんな場合であっても「人の命と健康」を第一に考え、たとえ自分が不利になっても、「人の命と健康」だけを考えて行動できるようにしているからだ。
その医師が、1)自分の命と健康に危険な状態にあることを知っていて、2)それを隠して(積極的に住民に言わずに、あるいは健康に影響はないと言い)、3)自分たちだけ防護し(ヨウ素剤の服用)、4)その事実を隠していた、ということは、医師の基本的な資格に欠けるので、福島医師団でヨウ素剤を服用した人は「すべて」医師免許を返納しなければならない。
そして、国は返納した医師に一定期間の「医師倫理、専門家倫理」を教育し、再試験を行い、医師として必要とされる倫理感を有し、どんな危機の時にも専門家として尊敬される行動がとれる人だけを、再認定するべきである。
この事実と次回に整理する「現在の福島の子供たちの甲状腺異常の状態」を見ると、ほぼ「故意の傷害罪」に問われると考えられる。この先は検察庁が国民側にたって、積極的をすることが大切で、判断を待ちたい。
(平成26年3月4日)
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